トラック・貨物の許可に関する業務

トラック緑ナンバーの付いた貨物自動車(トラック・バンなど)を使用して、荷主の依頼を受けて荷物を運送し、運賃を受取る事業のことを、一般貨物自動車運送事業と言います。 この事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けなければならないと、貨物自動車運送事業法に決められております。

●一般貨物自動車運送事業・・・緑色のナンバーをつけて行う運送業がこれにあたります。車の大きさによる運送業の区分はなく軽自動車でなければすべて一般貨物運送業となります。

●霊柩車事業・・・1営業所に1車両以上あることを条件に開始できます。

●貨物軽自動車運送事業・・・黒色のナンバーをつけて行う軽自動車の運送業がこれにあたります。軽自動車、およびバイク便等がこれに該当します。

●特定貨物自動車運送事業・・・特定の者の需要に応じ、一定の範囲の貨物を運送する貨物自動車運送事業

近年、一般貨物自動車運送事業の許可取得のハードルは法令の改正を重ねるごとに厳しくなってきております。営業開始までの手続きは手間も時間もかかります。許可取得を検討されている方は、条件等が厳しいため、突然許可を欲しいと言われても、手続きを開始してから許可が降りてくるまでに順調に進んでも半年程度はかかります。まずはお早めにご相談いただき、許可が取れるのか、取れないのかの確認をされた方が良いと思います。

 

当事務所では、運行管理者の国家資格を持った行政書士が業務に当たります。どうぞご安心してご依頼していただければと思います。

許可を取るための条件は?

一般貨物自動車運送事業の許可要件は人・物・金に加えて、許可取得後の業務管理体制も、許可要件となります。事業者が事業計画書を作り「このように、会社を運営していくので許可をください」というイメージに近いのです。そのため、許可を取得した後に計画書通りに事業を行っていないと罰則の対象になってしまいます。以下の項目について事業計画や資金計画の計画書や、証拠書類の提出等が求められます。

1.常勤の運行管理者は誰か?

2.常勤の整備管理者は誰か?

3.車両台数以上に常勤のドライバーがいるかどうか

4.車両を5台以上保有しているかどうか(霊柩車事業は1台)

5.営業所、休憩所、車庫が確保できていて、基準要件を満たしているかどうか

6.運送業を経営できる資金があるかどうか

7.労働環境等が法令遵守されているかどうか

セル1 セル2
   

 

項目

法定費用

(印紙・登録免許税等)

  代行手数料  
 一般貨物自動車運送事業  経営許可申請 120,000  350,000~
              事業計画変更認可申請 80,000~
              事業計画変更届 25,000~
第一種貨物利用運送事業   新規登録申請 90,000 135,000~

実は許可後の方が大変?

これは、私共でお手伝いしている運輸会社様を見ていると、ほぼほぼ、許可前よりも許可後の方が大変です。特に、社員さんの運行状況の把握や点呼状況の作業、社員さんの社会保険関係、ハードルが上がることはあっても、下がる事はありません。そこに、ドライバーさんの4時間の連続運転の禁止や、次の運行開始までのインターバル等が複雑に噛み合って、なかなか難しい状況になってきます。

 

許可後は、数ヶ月で監査に来ますので、その時点で書類の管理状況等をチェックされますが、そこで、管理がずさんと認識されると、その後臨店監査等が行われ、最悪許可の取り消し等もありえます。そのためにも、相談できる専門家をおいておくことをオススメします!

「標準貨物自動車運送約款」の一部改正等による手続き

平成29年11月4日から【標準貨物自動車運送約款(以下「運送約款」)】が改正され、運賃料金の変更届出もしくは、運送約款の変更届出のいずれかを国に提出しなければなりません。

 

新しい運送約款の変更は、「運賃」と「料金」をきちんと区別することで、運送以外の業務に対してもその対価が支払われるように明確化しようという国の狙いがあるようです。

 

運送事業者は、国が規定する新しい運送約款を用いる場合、以下の手続きが必要となります。

①運送約款に準ずる 運賃及び料金を設定して、運輸支局に届出をする(平成29年11月4日から30日以内)

② 国の定める新運送約款を営業所に掲示する

  

 変更点↓

 A.待機時間料・積込料・取降料などの【料金】を規定

 (改正前)

 〇運賃(範囲が不明確) 

  運賃には、運送・付帯業務・積込み・取卸し・荷待ち時間等すべて含まれていることもあり、曖昧でした。

 

(改正後) …運賃と料金の区別を明確化

  ①運賃(運送の対価のみ)

  ②料金(運送以外の役務等の対価) ⇒ 付帯業務・積込み・積込み・取卸し・荷待ち時間

 

B.荷主要求による横持ち・縦持ち・棚入れ・ラベル貼り・はい作業は実費負担として収受

  

C.車両留置料の廃止

  

なお、国が定めた新しい基準(「運賃」と「料金」を区別)の運送約款ではなく、以前(平成29年11月3日以前)の運送約款を使うこともできます。

その場合、運賃料金の変更届出をする必要はありませんが、旧運送約款を自社独自の運送約款として、国から認可を得なければいけません。

  

料金

 

項目

法定費用

(印紙・登録免許税等)

  代行手数料  
 一般貨物自動車運送事業  経営許可申請 120,000  350,000~
              事業計画変更認可申請 80,000~
              事業計画変更届 25,000~
第一種貨物利用運送事業   新規登録申請 90,000 135,000~