遺言に関する業務

相続が起きたときの一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。 「親の相続が争続のはじまり」という例を、あなたも見聞きしたことがあると思います。相続がきっかけとなって、文字通り「兄弟で財産を争う」ケースに発展することも少なくありません。いくら財産をたくさん残しても、財産を巡って争いとなってしまっては、元も子もありません。

 

しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。相続が争続に変わってしまう最大の原因は、財産を残していく親の「意志」や「想い」、「願い」が見えないことが起因していると私は考えます。

 

例えば、あなたが二男だったとします。親の遺言書を読んだ時、「土地は長男に継がせる」とだけ書いある遺言書と、「先祖代々守ってきた土地だから、土地は長男に継がせる」と書いてある遺言書だった場合、あなたはどちらが納得しやすいでしょうか?ほとんどの方は、後者の方が納得されるのではないでしょうか?

 

私は少し叙情的な部分があるのかもしれませんが、同じ環境で育った家族だからこそ、親が理由と意図を示せば、ほとんどの方は納得されるのではないか?と考えます。意図と理由さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと私は考えます。

 

私どもは、そんな残された家族全員が納得できる相続を実現できるお手伝いをしていきたいと考えます。

遺言には種類がある

遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式の2種類あります。特別方式は死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合の例外的な方式であり、一般的に遺言を作成する場合は普通方式を用います。なお「特別方式」は「普通方式」の遺言ができるようになって6ヶ月生存した場合には自動的に効力が失われます。

 

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、秘密証書遺言は、ほとんど稀です。以下のような特徴がありますので、それぞれのメリット・デメリットを考えた上でどの方式にするかを選択する必要があります。

  自筆証書遺言  公正証書遺言  秘密証書遺言
 作成方法  自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する  本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する  本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう
概要

 自分一人だけで作れる

最も簡単な遺言書

内容を誰にもしられた

くない場合の遺言

公証人に作ってもらい、

公正証書にする遺言

作成場所 どこでもよい 公証役場 公証役場
 開封 家庭裁判所において開封  開封手続きは不要  家庭裁判所において開封
 注意点

 ・紛失の恐れがあること

・内容の不備から、争いになりやすい

 ・費用がかかる

 ・内容の不備から、争いになりやすい

作成費用の目安

料金100,000円(税別)~
(※戸籍調査等や不動産調査等の実費、公証役場に支払う手数料は含んでおりません。財産の価額によって変動しますが、通常は平均で5万円~15万円ほどになる方が多いです。)

詳しくは、お客様の内容をお伺いした上で、お見積もりいたします。

上記の内容には、公証人との事前打ち合わせ(1~3回)、証人としての立会い(2名)を含むとお考え下さい。

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください

土日祝日のご相談、WEBや電話でのご相談も、お客様のご要望に合わせて対応いたします。

電話0289ー74-5623