産廃収集業とは

他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を、無害化したり(中間処理業、最終処分業)する資格のことです。逆に言えば、産業廃棄物処理業の許可を持っているということは、他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運んだり、そのままでは有害な産業廃棄物を、処理したりすることを行政が認めてくれたことになります。

 

なお、産業廃棄物処理業の資格が無い人が、他人の産業廃棄物を処理することは、犯罪となります。

 

 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業とは、次の2種類の事業であるとしています。

1.産業廃棄物収集運搬業

2.産業廃棄物処分業

 なお、「収集運搬業」と「処分業」のそれぞれに、 「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、 「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。 「産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」しか収集運搬できず、「特別管理産業廃棄物」の運搬はできません。 逆に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」の収集運搬ができませんので、ご注意ください。 産業廃棄物処理業の許可は、5年間有効です。 引き続き事業をしたい場合は、許可期限満了日の約2~3ヶ月前に、「更新許可」申請をします。

収集運搬に必要なもの

収集運搬をするために必要な設備を有すること

施設とは、車輌や運搬容器などのことです。車輌にも種類はたくさんあり、例を挙げると、平ボディーのトラック( キャブオーバ)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。 許可申請には、有効な車検証の写しと 車輌の写真を添付しますが、車検証で所有者等を確認されます。なので、会社の持ち物等になっていなかったり、代表者の持ち物になっていないと、自治体によっては許可を受けられない場合が ありますのでご注意下さい。 また、所有者又は使用者欄が申請者でなくて許可を受けられる場合でも、車両の賃貸借契約書や使用承諾書 などが必要になります。 運搬容器についても注意が必要です。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなどは、飛散や 流出を防ぐために、ドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンバックなどが必要になる場合があります。 また、車輌の荷台の形状によっては、これら以外の廃棄物であっても容器などが必要になる場合もありますので確認や注意が必要です。

経理的基礎を有すること

経理的基礎とは、簡単にいえば、事業をするだけの財務的基板があるかどうかということです。 これらの判断基準は、自治体によって異なっていますが、 一般的な添付資料としては、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 個別注記表)と納税証明書(法人の場合は法人税に関するもの、個人の場合は所得税に関するもの)が 必要になります。決算期を3年分迎えていない法人でも収支計画書などの添付により申請は可能ですが、追加の資料等が必要になります。(自治体によっては、預金の残高証明書などを要求されます)。 直近の決算で「債務超過」の場合、追加書類を必要とする自治体が多いようです。「債務超過」とは、 単に損益が赤字かどうかということではなく、資産よりも負債が多いことを言います。 従って、損益が赤字であっても債務超過とは限りません。逆に損益が黒字でも債務超過ということも ありえます。  また、赤字決算の場合に、収支計画書(申請者が作成可)の添付を求める自治体もあります。

環境大臣認定の講習会を受講すること

意外と注意が必要なのが、この講習会です。この講習会は、各都道府県単位で、産業廃棄物協会が実施しておりますが、日程がまばらで、定員数も限られているため近くの会場で受講できるとは限りません。特に急いでいる場合は、近くの会場が取れない等の場合もあり、遠方の会場に泊りがけで行くようなことになってしまいます。 また、講習会は基本的には、法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります (政令で定める使用人を講習会修了者とすることもできますが、政令で定める使用人の定義が自治体により 異なりますので注意が必要です)。 収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければなりませんが、この講習の修了証がなければ許可申請ができませんので、許可を取ろうと 思ったら最初に講習会を受けていただく必要があります。 なお、講習の最後に試験を行い、合格しないと修了証はもらえません。講習会の予約は各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせましょう。講習はどこの都道府県で受けても構い ません。予約・申込み等は日本廃棄物処理振興センターのホームページから直接できますので、ご確認下さい。

その他の注意点

収集運搬業の許可は、積替え保管ありとなしに分かれます。積替え保管施設を設ける場合は、中間処理施設に準じた手続きが必要になりますので、収集運搬でも積替え保管なしの場合の許可申請の手続きとは分けて考える必要が あります。また、申請に当たっては、排出事業者と処分業者の予定を決定しておく必要があります。集めた産業廃棄物をどこの処理施設に持っていくかの計画が求められます。 この記載により、許可が受けられる廃棄物の種類が決まります。また、排出事業者の業種によっても廃棄物の種類が変わりますので、その事業内容に合わせた許可を取得する必要があります。処分先についても、その廃棄物の種類に対応した許可をもっている業者を選ぶ必要があります。 申請書には、処分先業者の許可証を添付する必要があり、更に石綿含有産業廃棄物や自動車等破砕物などに関しては、排出事業者と処理先がないと、「それらを除く」と限定が付く場合もあります。 この様に簡単なようで意外と難しいのが収集運搬業の許可申請です。

料金

種類 新規 更新 変更
産業廃棄物収集運搬業(個人)  130,000円~ 90,000円~  60,000円~
産業廃棄物収集運搬業(法人) 150,000円~ 100,000円~ 70,000円~
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