風俗営業許可を取る意味

風俗営業許可を取得することで、基本的なことですが、お客様・地域・対外的「適法営業の店」であることをアピールできます。これは、お店の接客形態を常に気にしながら営業する必要がなく、正々堂々とお客さんに「接待行為」を行えます。例えば、お酌やデュエット等が可能になります。また、風俗営業許可は更新制ではありません。一度取得してしまえば、永続的にその店で営業することが可能です。 そもそも風俗営業は、すべて許可制となっており、無許可の営業は処罰の対象となりますので、適正に営業したいという経営者にとって、許可を取得することは、最初の第一歩と言えるでしょう。

風俗営業とは

風俗営業の形態は下記となります。

1号営業: キャバレー等 飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフがいる。

2号営業 : 個室のある料亭、社交飲食店 社交を目的としたバー。キャバクラ、ラウンジ等。

3号営業 : ディスコ、ナイトクラブ等、客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。

4号営業 : ダンスホール等。飲食を伴わないダンス施設(ダンススクールを除く)。

5号営業 : 喫茶・飲食が出来、各客席の照明が極端に落とされている店舗。

6号営業 : 喫茶・飲食が出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれている区画席飲食店。

7号営業 : 麻雀屋、パチンコ屋等、パチンコ・パチスロ・麻雀を行う店舗。

8号営業 : ゲームセンター・アミューズメント等。

風俗営業許可を受けるための要件

風俗営業の許可を受けるには、以下の『場所的要件』『構造的要件』『人的要件』といわれる3つの要件をいずれもクリアしなければなりません。

風俗営業許可の画像

1.場所的要件(お店が風俗営業の許可を受けられる場所にあるかどうかという基準です) 場所的用件では、風俗営業の営業所の設置を制限する地域として「用途地域による制限地域」「保護対象施設による制限地域」を設けています。

 

(1)用途地域による制限地域

お店の所在地の『用途地域』が以下のいずれかに該当する場合は、その場所で風俗営業の許可を受けることは出来ません。(但し、例外あり) 

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

一方、許可を受けることが出来る用途地域は下記の通りです。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • その他用途が指定されていない地域

(2)保護対象施設による制限地域

上記「(1)用途地域による制限地域」の要件をクリアしても、お店の場所から一定の距離内に『保護対象施設』といわれる、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者を入院させるための施設(病床)を有するものに限る)がある場合は、その場所では風俗営業の許可を受けることは出来ません。具体的な基準は都道府県によって異なりますから、各都道府県の条例でご確認ください。

 

2.構造的要件(お店の構造又は設備が風俗営業の許可に適合しているかどうかという基準です) 主な要件としては、以下のようなものがあります。

 

(1)客室(※)の床面積

  • 1号営業 客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること。
  • 2号営業 客室の床面積が1室16.5m²以上(和室の場合は一室9.5m²以上)あること。(但し、客室の数が一室のみの場合はこれらの数値に満たなくても問題ありません)
  • 3号営業 客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること。
  • 4号営業 ダンスをさせるための床面積が66m²以上あること。
  • 5号営業 客室の床面積が1室5m²以上あること。

  7号営業及び8号営業では客室の床面積の規定はありません。

※『客室』とは? 接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所をいい、営業所から専らその営業に使用する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室、カウンターやレジの内側、床の間、ショーステージなど「完全に区画された建物その他の施設」を除いたものをいいます。例えば、室内にカウンターがある場合、カウンターの内側(従業者のいる場所)は含まれません。

(2)客室の内部が、お店の外部から容易に見通せないこと。(7、8号営業は除く)

※お店に窓があるような場合は、窓にシート等を貼り付けて外部から客室が容易に見えないようにする必要があります。カーテンやブラインド等では実地調査時に不可となりますので、ご注意下さい。

(3)客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等がないこと。(6号営業は除く)

(4)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと。

(5)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(但し、営業所外部に直接通ずる出入口は除く)

(6)客室の明るさ(照度)

  • 1、2、3、5号営業:5ルクス以上。
  • 4、6、7、8号営業:10ルクス以上。

※店内の照度をコントロール出来る『調光器(スライダックス)』については、基本的には調光器を使用し最も暗くなった場合でも5ルクス以上の照度があれば、調光器自体は設置されていても良いはずですが、東京都の場合は取り外すよう指導されます。 ちなみに、5ルクスとはお店のソファもしくはイスに腰掛けた状態で、テーブル上の新聞が読める程度の明るさです。

(7)条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするための必要な構造又は設備を有すること。

(8)ダンスが出来るような構造又は設備を有しないこと。(2、5、6号営業のみ)

(9)異性を同伴する客の休憩用に使用する長いす等の設備を設けないこと。(6号営業のみ)

(10)営業に使用する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。(7号営業のパチンコ屋のみ)

(11)客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。(7号営業のパチンコ屋のみ)

(12)紙幣を挿入できる遊技設備や客に現金、有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。(8号営業のみ)

3.人的要件(営業者及び管理者(※)が、風営法的に適格者かどうかという基準です)

営業者及び管理者が次の 1.~9. のいずれかに該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む)
  6. 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの
  7. 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記 1.~7. のいずれにも該当しない場合を除く。
  9. 法人の役員のうちに上記1.~7.までのいずれかに該当する者があるもの

※『管理者』とは?

風俗営業を営む場合は、その営業所(お店)ごとに管理者を1人選任しなければなりません。

管理者とは、営業所の責任者であり、遵法営業の為に営業者に対して助言を行ったり、従業者に対して指導を行う人(例:店長、ママ等)のことをいいます。営業者の方が管理者を兼ねることは可能ですが、一人の人間が複数店舗の管理者になることは出来ません。 また、管理者にも人的要件がありますので、一定の罪を犯しているような場合等は管理者となることは出来ません。

料金

1号営業・3号営業許可申請

(キャバレー・ショーパブ・ナイトクラブ・ディスコ等)

200,000円~

2号営業許可申請(クラブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブ・ラウンジ等)

160,000円~

7号営業許可申請(麻雀店)

150,000円~

7号営業許可申請(パチンコ店)

400,000円~

8号営業許可申請(ゲームセンター)

200,000円~
 風俗営業の調査 ※お店となる場所が風俗営業の可能な場所であるかどうかを調査致します   30,000円~