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建設業許可とは

ひとことで「建設業」と言っても、その種類は多岐に渡ります。土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、内装仕上げ工事・・・など、全部で29種類あります。 建設業者は、基本的には建設業許可を受けることが義務付けられており、無許可で建設業を営むと建設業法違反で罰せられることになります。

 

とはいえ、全部の工事に許可が必要では、それはそれで問題もあるので、軽微な建設工事は除くとされています。逆に言えば、「軽微な工事」と見なされれば、建設業許可は不要です。そのボーダーラインは下記のとおりです。

 

1.建設工事一式以外で、一件の請求代金が500万円(税込み)未満の工事

2.建設一式工事の場合、一件の請求代金が1500万円(税込み)未満の工事

3.建築一式工事で、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積1/2以上を居住用にするもの)

 

ただ、建設業を営んで行くのであれば、今後の事を踏まえて建設業許可を取得されたほうが良いでしょう。建設業許可を持つことは、社会的信用が向上にも繋がります。特に、元請企業や建設業許可を取得している企業は、協力企業や下請け企業が建設業許可を取得していないことを嫌がる傾向もありますので、建設業で仕事をされていこうとされている方は建設業許可を取得された方が良いでしょう。

許可を取る条件は?

その1 経営業務管理責任者が必要です。

一定の建設業を営んだ経験のある方(経営管理責任者)が、その会社にいらっしゃらないと建設業を取得することはできません。そして、経営業務管理責任者は誰でもなれるわけではありません。 経営業務管理責任者は、法人であれば取締役、個人事業であればその事業主など、一定以上の地位がある人に限られます。

 

同時に、地位に伴った一定以上の「経営経験」が求められます。基本的には「5年以上」取締役または個人事業主であることの経験が必要です。また、許可を受けようとする業種「以外」の経営経験しかない場合は「7年以上」の経験が必要です。 例えば、「土木工事」の許可を取る場合、法人役員として又は個人事業主として、経験が最低5年必要です。土木工事の許可を取りたいのに、電気工事の役員経験しかなければ、7年の経験が必要になります。

 

この外にも細かい条件等ございますので、判断に迷う場合は直接ご相談下さい。

その2 専任技術者が必要です。

専任技術者は経営業務管理責任者と同様に、建設業の許可取るために、必ず常勤で業務に従事していなければならない人物です。ここでは、建設業の種類によって、一般建設業と特定建設業と2種類に分かれます。

 

一般建設業の場合 次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。

(1)大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験を有する者

(2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者

(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。(実務経験が必要な場合もあります)

 

特定建設業の場合 次の(4)(5)(6)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、(4)ではなく(5)、あるいは(6)の条件を満たしていなくてはなりません。

(4)「一般」で説明した(1)(2)(3)のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監理的実務経験(※4)が通算2年以上ある者

(5)申請業種に関して法定の資格免許を有する者

(6)国土交通大臣が(5)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 ※4「指導監理的実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

その3 財産的基礎、金銭的信用があることが必要です。

「一般建設業許可」の場合 次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。

(1)自己資本の額が500万円以上あること。

(2)500万円以上の資金を調達する能力があること。

(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

 

「特定建設業許可」の場合 次の(1)(2)(3)のすべてに該当しなくてはなりません。

(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。

(2)流動比率が75%以上であること。

(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

その4 許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと が必要です。

法人の場合は、その役員全員及び相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者、名称役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者が該当します。

個人事業にあっては本人や支配人、支店長、営業所長等を言います。

 

これらの方が、以下の用件に該当しないことが条件です。

1.許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

2.成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者

3.不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

4.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

5.建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき

6.請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

7.建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者

8.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

9.暴力団員等がその事業活動を支配する者

その5 請負契約に関して誠実性があることが必要です。

許可を受けようとする人が、「法人」の場合は当該法人、その役員、政令で定める使用人が、「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正な行為や、不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。 たとえば、役員(非常勤役員を含む)、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合や、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることになります。

料金

建設業許可(新規・知事) 個人108,000円~ 法人140,400円~
建設業許可(新規・法人・大臣) 法人151,200円~  
特定建設業許可(新規・知事) 法人151,200円~  
特定建設業許可(新規・大臣) 法人162,000円~  
建設業許可更新(更新・個人) 個人54,000円~ 法人75,600円~
建設業許可変更届 個人33,400円~ 法人33,400円~ 
決算変更届 個人32,400円~ 法人32,400円~

許可手数料、各種証明書などの実費を加算して頂戴いたします。 上記の他に収入証紙代、全部事項証明書、身分証明書等の諸費用がかかります。 新規の場合、知事許可で9万円、大臣許可で15万円です。 更新の場合、5万円、更新と同時に業種追加の場合は別途5万円です。 経審の申請手数料は11,000円、に申請業種が1業種増えるごとに2,500円が加算されます。

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