古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。
古物とは、以下の①~③のいずれかに該当する物を指します。
①一度使われた物品
②一度も使われてはいないが、使うために取引された物品
③これらの物品に対し、幾分かの手入れをしたもの
ある物品を購入したり、贈与を受けた後に一度も使用していなかったとしても、 それを改めて交換等に用いようとすると、その物品は古物とみなされる事になります。
古物営業法では古物は比較的広く対象とされていて、買取時点で転売価値があり、転売する可能性があるのであれば、最終的にそのものが廃棄されたとしても古物商の許可が必要と解釈されています。なお、廃棄を前提とした買取や譲受の場合は産業廃棄物処理法の対象となる可能性がありますので、そちらも注意が必要です。
古物は、法令によって以下の13種類に分類されています。
美術品等 | 絵画、書画、彫刻、工芸品、アンティークなど |
衣類 |
衣類品関連(紳士服、婦人服、和服など) |
時計・宝飾品類 |
時計、アクセサリー、貴金属類など |
自動車 | 自転車、その他関連パーツなど |
自動二輪および 原動機付自転車 |
バイク、原付、その他関連パーツなど |
自転車類 |
自転車、自転車パーツなど |
写真機類 |
カメラや望遠鏡など |
事務機器類 |
パソコンその他周辺機器、電話など |
機械工具類 |
電気類、工作機械 |
道具類 |
日用品雑貨(家具、スポーツ用品、ゲームソフトなど) |
皮革・ゴム類 |
革靴やバッグなど |
書籍類 |
古本、雑誌類など |
金券類 |
切手、図書カード、乗車券など |
古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。
主にリサイクルショップ・古本屋などは古物商に該当するのはイメージできますが、メーカーや商社でも業務内容で該当するケースがあり、古物商の許可を取得しているケースが見受けられます。
古物営業法では、古物商・古物市場主・古物競りあつせん業者の3つの業態が規定されています。
簡単にいうと「業」として行う場合に古物商の申請が必要となります。
つまり、それによって利益を発生したり、ある程度の継続性があるということです。
「業」として行う例:
・古物を購入して販売する。
・古物を購入して修理して販売する。
・古物を購入して使える部品など販売する。
・古物を購入して報酬を得てレンタルする。
・国内の古物を購入して、海外に輸出して販売する。
地域や窓口となる警察署によって、必要な書類や料金、申請手続きの流れなどが異なる場合があります。許可を得る際は、該当する警察署に必要書類や手続きの流れなど、事前確認が必要です。
①必要な添付書類の収集
個人での申請は数枚で済むこともありますが、法人の申請は役員それぞれの添付書類の収集などが必要になるため、かなりの枚数になることもあります。
【必要書類(法定書類)】
②申請書へ情報の記入
申請書は各都道府県の警察署ホームページなどからも、ダウンロードできる場合があります。
③管轄警察署窓口で申請
古物商担当の警察官が不在の場合もありますから、事前に電話して予約を入れておきましょう。
④法定手数料の支払
申請が受理される場合は、支払窓口で法定手数料を支払います。
⑤警察署(公安委員会)の審査
申請後、審査には30~60日ほど期間がかかります。
⑥ 許可の通知
許可の通知が届きます。古物商の営業は、この通知後から可能です。
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法人での許可申請書の作成 |