大家さん(住宅宿泊事業者)が行う届出

大家さん(住宅宿泊事業者)が民泊を始めるには、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。この届け出をしないと届け出をおこなわずに、民泊を始めることができません。現在、Airbnb(エアビーアンドビー)等では、民泊をおこなっております。平成30年の6月15日まではグレーゾーン扱いになると思いますが、それ以降は、Airbnb(エアビーアンドビー)等でも、民泊届出を出していないと、除外扱いになるようですので、ご注意が必要です。

大家さん(住宅宿泊事業の届出)

大家さん(住宅宿泊事業者)がしなければいけないこと

1 宿泊者の衛生の確保

      (1)居室の床面積は、宿泊者一人あたり3.3㎡以上を確保する

      (2)清掃及び換気を行う

 

2 宿泊者の安全の確保

  (1)非常用照明器具を設ける

  (2)避難経路を表示する

  (3)火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる

 

3 外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

  (1)外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をする

  (2)外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供する

  (3)外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をする

 

4 宿泊者名簿

  (1)本人確認を行った上で作成する

  (2)作成の日から三年間保存する

  (3)宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載する

  (4)宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載する

 

5 周辺地域への悪影響の防止

  (1)騒音の防止のために配慮すべき事項を説明する

  (2)ごみの処理に関し配慮すべき事項を説明する

  (3)火災の防止のために配慮すべき事項を説明する

 

6 苦情等への対応

  届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては適切かつ迅速に対応する

 

7 住宅宿泊管理業者への委託

  (1)届出住宅の居室の数が5を超える場合、住宅宿泊管理業者に委託する

  (2)人を宿泊させる間、不在(日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く)等となる場合、住宅宿泊管理業者に委託する

 

8 住宅宿泊仲介業者への委託

  宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅仲介業者又は旅行業者に委託する

 

9 標識の掲示

  届出住宅ごとに、見やすい場所に標識を掲げる

 

10 都道府県知事への定期報告

   (1)届出住宅に人を宿泊させた日数を、毎月2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の内容について都道府県知事等に報告する

   (2)宿泊者数を、毎月2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の内容について都道府県知事等に報告する

   (3)延べ宿泊者数を、毎月2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の内容について都道府県知事等に報告する

   (4)国籍別の宿泊者数の内訳を、毎月2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の内容について都道府県知事等に報告する

添付書類(法人)

1 定款
2 登記事項証明書
3 役員全員の登記されていないことの証明書
4 役員全員の市町村が発行する身分証明書
5 住宅の登記事項証明書
6 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集中の広告その他それを証する書類
7 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
8 住宅の図面
9 賃借人の場合、賃借人が承諾したことを証する書類
10 転借人の場合、賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類
11 マンション区分所有の建物の場合、規約の写し
12 マンション管理組合に禁止する意図がないことを証する書類

13

委託する場合は、管理業者さら交付された書面

14

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

添付書類(個人)

1 登記されていないことの証明書
2  身分証明書
3 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
4 住宅の登記事項証明書
5 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集中の広告その他それを証する書類

6

「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

7

住宅の図面

8

賃借人の場合、賃借人が承諾したことを証する書類

9

転借人の場合、賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類

10

区分所有の建物の場合、規約の写し

11

規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意図がないことを証する書類

12

委託する場合は、管理業者さら交付された書面

費用

行政手数料 行政書士報酬
 0円  220,000円~

大家さん(住宅宿泊事業者)が行う届出の注意点

食事の提供に関すること

食事の提供は、