相続・遺言・信託に関する業務

相続・遺言・信託に関する業務の画像

風邪は自然に直ることもありますが、相続は放おっておくと酷くなります。

相続されずに放置された不動産画像

例えば、軽く風邪を引いたような場合、「市販薬を飲んで早く寝れば大丈夫・・・」なんて経験ありませんか?それでも、軽い症状なら直ることもあると思います。少々の風邪なら栄養を取って休んでいれば直ることもあるでしょう。

 

しかし、これと同じように相続も・・・と、お考えになるのは危険です。相続は勝手には直りません。むしろ、放っておくと酷くなります。わかりやすい例が、不動産です。協議が整なわず、そのまま放置していると、相続権が子や孫へと移ってしまい、仕舞には数十人からハンコをもらわないと土地を利用することも、処分することも、ままならなくなってしまいます。

 

過去、私が担当してした案件では、数十人の居場所をつかむのにも一苦労、そして数十人の承諾のハンコをもらっている間に、また次に人が亡くなってしまう・・・。そんな泥沼の経験をしたことがあります。その案件は業務を無事に完了することが出来ましたが、中途半端のまま不動産の名義変更が出来ずにうやむやになってしまうことが少なくありません。

最悪なのが間違った相続・遺言・信託をしてしまうこと

 当事務所でも、これまで何件も相続のご相談に乗ってきましたが、相続に関してあまり知識の無い方が間違った判断で相続対策や相続財産の分割をおこない、かえって”損”をしたケースを何件も見てきております。

 

最近は、インターネット等で「こうすれば得をする」といった情報が溢れておりますが、効果的であるが故、「毒にも薬にもなる」場合も少なくありません。知識の浅い方が、自分には薬になると思い込み行動されても、見えないデメリットによって痛い目に遭うケースもあります。

 

さらに、相続の難しさの一つにミスをしてしまうと、修正が難しいことがあげられます。相続の財産の不動産や預貯金等は、相続人全員のハンコ等が必要な場合もあり、後から修正するには、余計にお金がかかったり、相続人のハンコを貰う必要があったりと、労力的にも金銭的にも大変な場合が多いです。

 

また、相続財産も土地、家屋、預貯金、株券、不動産等々、多岐にわたります。そして、その一つ一つが極めて専門性が高く、それに加えて民法や税法等の法律知識が必要になります。このため、複雑で難しい相続を、経験のない方だけで軽々しく判断することは非常に危険です。

だからこそ、セカンドオピニオン

私共の場合も、お客様からご相談頂いても、一人では判断することは控えております。その理由は、一人で判断をするとどうしても見落としが発生する可能性が高いからです。また、専門性の高い内容は、その業務の専門家に判断を仰ぐようにしております。税務問題は、税理士に相談・依頼したり、土地の問題は、不動産鑑定士や土地家屋調査士、不動産屋さんに相談したり、法律的な部分では、弁護士に相談したりと多くの専門家に個別に相談し、確証を得るようにしています。

 

また、専門家でも意外とやりがちのミスは、問題そのものに気がつかないことです。どうしても、自分の専門分野の立場から物事を判断してしまうので、自分の専門外の問題に気づかないこともあります。これは、人間という生き物である以上、なかなか防ぐことは難しいと思います。

 

病院等ではこの様なミスを防ぐため、チームで意見交換をしながら医療に当たります。私達相続の専門家も一人の人間の判断で事にあたるのではなく、複数の人間で違った見地から物事を判断する必要があると考えます。プロである私共でさえ、このような状況なのですから、相続に不慣れな方こそ、セカンドオピニオン(当事者以外の専門的な知識を持った第三者に意見を求めること)をするべきです。そうすることで、チェック漏れや気がつかないところの見落とし等で、損をするケースは減ることでしょう。

 

まずは、当事務所へお気軽にご相談ください。私共から見ても方法や手段が妥当であり、問題がなければ、当事務所では何もいたしません。また、問題があっても問題がある点についてご説明はしますが、こちらからは無理に対策等の売り込み等はいたしません。ご依頼があった場合に初めて見積もりを提出の上、ご承諾を頂いてから業務に着手します。なお、ご相談頂いた内容は守秘義務がありますので、口外いたしませんので、ご安心してご相談ください。また、当事務所では、初回に限り無料相談を開催しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

相続・相続対策に関する業務

相続に関するお悩み、一人で悩んでいても解決しません。まずは、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言に関する業務

自筆証書遺言、公正証書遺言の作成のお手伝いをいたします。遺言書は自分の自由な意思に基づいて作成するものですが、ただ自分の書きたいように書けばよいわけではなく、一定のルールや作り方のコツが存在します。法的に問題がない遺言書作成のお手伝いをいたします。

信託に関する業務

平成18年に信託法が改正され、信託の可能性は大きく広がったものの、あまり活用されていないのが現実です。その信託を上手に活用して、問題解決に役立ててみては如何でしょうか?


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