報酬を得て,旅行者(消費者)と運送・宿泊施設等との契約の代理、取次ぎ業務(旅行業務)を取り扱うことを事業とする者のことで、旅行業法に基づき 旅行業(第1種、第2種、第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。
登録を受けずに旅行業を営んだものは100万円以下の罰金に処せられます。
国内だけでなく海外の旅行業務を取り扱える業者。他社の募集型企画旅行を扱うだけでなく、自社で国内や海外の募集型企画旅行を実施することができます。
国内だけでなく海外の旅行業務を取り扱える業者。「第一種旅行業」との違いは、自社で実施できるのは国内の募集型企画旅行のみ。
国内・海外どちらの募集型企画旅行も実施できない。国内・海外の受託販売と受注型企画旅行の実施・手配旅行の旅行業務を取り扱うことができる。
営業所が存在する市町村と隣接する市町村を範囲とする区域に限って企画旅行、手配旅行業務を取り扱える業者。
第一種旅行業~第三種旅行業のいずれかに所属して、親会社である旅行業者から委託される形で、募集型や受注型企画旅行契約の締結・手配旅行を取り扱える業者。国内・海外どちらの募集型企画旅行も実施できない。
旅行業の登録を受けようとする方(申請者)が次の登録拒否事由に該当する場合、旅行業登録を行うことができません。 また、申請者が法人の場合は、取締役や監査役などの役員が以下の①②③⑤の登録拒否事由に該当する場合は、旅行業登録を行うことができません。
① 旅行業又は旅行業者代理業者の登録を取消され、その取消しの日から5年を経過していない方
② 禁固以上の刑に処せられ、又は旅行業法違反による罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から5年を経過していない方
③ 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした方
④ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①~③のいずれかに該当する方
⑤ 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
⑥ 法人であって、その役員のついに上記①~③と⑤のいずれかに該当する方
⑦ 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない方
⑧ 旅行業を営もうとする方であって、旅行業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない方
⑨ 旅行業者代理業を営もうとする方であって、その代理する旅行業者が2以上ある方
法人で申請する場合は定款及び法人登記簿ともに目的欄を次のとおりにしなければなりません。
旅行業・・・「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業・・・「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業及び地域限定旅行業は、登録を受ける種別ごとに定められた財産的基礎を有していないと登録をうけることができません。この旅行業者が満たさなければならない財産的基礎のことを基準資産額といいます。
なお、旅行業者代理業には、財産的基礎に関する要件はありません。
①総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。
②海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
③営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
④旅行業に関わる従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。
登録申請先 | 業務範囲 | 財産的要件 | ||||||
企画旅行 | 手配旅行 | 基準資産 |
営業保証金 (※1) |
|||||
募集型 |
受注型 |
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海外 | 国内 | |||||||
旅行業 | 第1種 | 観光庁長官 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,000万 |
7,000万 (1,400万) |
第2種 |
主たる営業所の 所在地を 管轄する 都道府県知事 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 700万 |
1,100万 (220万) |
|
第3種 | × |
限定地域 のみ |
〇 | 〇 | 300万 |
300万 (60万) |
||
地域限定 | × |
限定地域 のみ |
限定地域 のみ |
限定地域 のみ |
100万 |
100万 (20万) |
||
旅行業者代理業 |
旅行業者から委託された業務 | ー | 不要 |
※1弁済業務保証金制度
旅行業者が、旅行業協会に正会員として入会することにより、営業時に必要な保証金の額を5分の1に減額することができます。営業保証金の5分の1の額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会へ納付することにより、営業保証金の供託義務が免除されます。
第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業及ぶ地域限定旅行業の登録有効期間は、登録の日から起算して5年です。登録日から数え、5年後の同一日の前日(24時)をもって有効期間が満了します。旅行業登録の有効期間満了後も、引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期間の更新の手続きを行う必要があります。この有効期間の更新登録手続きは、有効期間満了日の2か月前までに登録行政庁に対して申請書を提出することによって行います。 なお、旅行業者代理業の登録には、登録の有効期間の定めがありません。したがって、更新手続きも不要です。
項目 | ||
新規登録申請 | 更新申請(5年) | |
第1種旅行業 |
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第2種旅行業 | ||
第3種旅行業 | ||
地域限定旅行業 | ||
旅行業代行業者 | ||
旅行業登録 変更(種別)申請 | ||
旅行業協会入会申請(JATAまたはANTA) |